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「グレーゾーン金利」という言葉を耳にされた方も多いことでしょう。
近年サラ金業者の不祥事等により、メディアに報道され、この「グレーゾーン金利」についても多く取り上げられていました。
他人事ではないこの状況にあなたはどうお考えですか?
利息制限法という法律により貸金業者は下記のように上限があり、この上限を超える利息は無効となります。 |
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■契約金額が10万円未満の場合は年20%
■契約金額が10万円以上100万円未満の場合は年18% ■契約金額が100万円以上の場合は、年15%
これに対して、大手貸金業者はもとより多くの場合上記以上の利息を払わされているケースが ほとんどです。
※個人で上記利息部分について業者へ話をもっていかれても、門前払いされるケースが多く、訴訟などの手続を余儀なくされてしまうため、司法書士へご相談いただくと和解手続においてほとんど場合は解決できます。
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まずご確認いただきたいのは、過払い金請求の対象の業者の貸付が
@ 今も残高がある
A 過去に完済している(残高0円)
かどうかをご確認ください。
@については、その過払い金により
A.過払い金を差し引いても残高がある場合は、任意整理等での弁償する(原則無利息となる)
B.過払い金より残高が0円になった(ゼロ和解)もしくは、お手元に過払い金が発生した場合は、過払い金での和解をおこない、お手元へ返還されます。
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